FPの基本から学びたかったので、ライフプランニングと資金計画から勉強することにした。それで、今日勉強したのはFPと倫理。基礎の基礎と言ったところかな。
勉強のやり方は、「みんなが欲しかったFPの教科書3級」に書いてる通りにした。
まずは教科書で概要をつかみ、2回目はその項目の詳細を読む。次に、すぐ問題集をやる。
そして問題集をやった結果がこれ↓

6問中4問正解。高卒凡人おっさんの俺にしてはよくやった。(笑)
さて、次は、なぜ間違えたところ理解する。
俺がわからなかったのは、「任意後見契約の受任者」って何者なのかってこと。弁護士の仕事なのか、FPでもやっていいのか。まずはこのわけのわからん言葉を理解しないと話にならん。
答えとしては、任意後見契約の受任者になるために必要な資格要件はないということ。つまり、FPでも有償で任意後見契約の受任者になることができる。という感じだ。
意味がわからん。AIに聞こう。
俺の質問
任意後見契約の受任者ってなに?
AIからの回答
- 契約を結んだ時点:その人はまだ「受任者」。
→ この段階では、本人の代わりに動く“後見の権限”は基本的に使えない(=まだ任意後見は発効してない)。 - 本人の判断能力が落ちて、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選ぶ:ここで任意後見契約が発効。
→ 契約で定めた人が任意後見人として、監督人の監督の下で、契約で決めた範囲の法律行為を本人に代わって行えるようになる。 - なお、監督人選任の申立ては、本人・配偶者・四親等内親族に加えて、任意後見受任者もできる。
「受任者」になるのに資格はいる?
特別な資格要件は基本ない(誰でもなり得る)けど、なれない人(欠格事由)はあります。たとえば 未成年者 など。
なので結論としては、
- 受任者=任意後見契約を受ける人(将来の任意後見人候補)
- 監督人が選ばれて発効したら、その受任者が「任意後見人」として動き始める
…って理解でOKです。
俺の質問
全然わからんぞ。小学生でも理解できるように説明して
AIの回答
OK、小学生向けにいくね。
「任意後見契約の受任者」ってなに?
一言でいうと、
「将来、あなたの代わりに手続きをしてくれる人として“予約”されてる人」
それが 任意後見契約の受任者。
たとえ話(いちばん早い)
おばあちゃんが元気なうちに、こう約束する。
「もし私がボケてきたら、あなたが私の代わりに銀行とか契約とかやってね」
この “やってね”を引き受けた人 が 受任者。
でもこの時点ではまだ「予約」だから、基本は まだ勝手に動けない。
いつ「本当に動ける人」になるの?
おばあちゃんの判断力が落ちて、家庭裁判所が監督する人(任意後見監督人) をつけた瞬間に、
受任者 → 任意後見人(本番スタート)
になる。
この「監督人がついたらスタート」は、法務省の説明でもそうなってる。(法務省)
受任者が“やること”って何?
本番スタート(任意後見人になった後)は、契約で決めた範囲でたとえば:
- 銀行の手続き
- 施設・介護サービスの契約
- 家賃や光熱費の支払い管理
- 役所の手続き
みたいな「本人の生活とお金の手続き」を、本人の代わりにやる役。(法務省)
資格はいるの?
ざっくり言うと 特別な資格は不要。
つまり 弁護士じゃなくてもなれる(もちろんFPでも“人として”はなれる)。
ただし「誰でも100%OK」ではなく、ダメな条件(欠格っぽいもの)がいくつかある。たとえば未成年など。(日本公証人連合会)
最後に、超短いまとめ
俺
OK!わかった。
ちょっと俺の理解度を確認して
例えば、俺の親父は今元気な状態。
このときに、親父が「俺がボケたり、動けなくなったら、お前が俺(親父)の代わりに銀行とか契約とかやってくれ」
俺→おう!
これで俺は受任者 。だがこの時点では「予約」だから、基本はまだ勝手に動けない。
時が経ち、親父の判断力が落ちて、家庭裁判所が監督する人(任意後見監督人) をつけた瞬間に、受任者 → 任意後見人(本番スタート)ってことになる。
俺は、親父の代わりに銀行などの手続きをする。
まあ、FPというか、未成年以外なら基本的に何も資格がない人でもできるっしょ? だからFPでも、有償で任意後見人の受任者になることは、弁護士法に抵触しないということだね。
AIからの回答
かなり正しく理解できてる。ほぼOK。
ただ、最後の「弁護士法に抵触しない」部分だけ、言い方を少しだけ正確にしておくと誤解が消える。
まず、あなたの理解のチェック(結論)
✅ ここまで全部OK
- 親父さんが元気なうちに「将来ボケたら頼む」と約束する
- その約束を引き受けたあなた=受任者(予約)
- この時点では基本、後見の権限はまだない
- 判断力が落ちて、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら契約が効力発生
→ 受任者が任意後見人として本番開始
→ 銀行・契約などを、契約で決めた範囲で本人のために行う
(「監督人が選任された時から効力」これは法務省が明言してる)
ここは理解100点。
注意点は「FPでも有償で〜」の言い方だけ
あなたの言い方だと、
「FPでも、有償で受任者になれる=弁護士法に抵触しない」
これ、“だいたいの方向”は合ってるんだけど、正確にはこう。
✅ 正しい言い方(安全で正確)
- 任意後見人(=本番で動く人)になるのに、弁護士資格は不要
→ 欠格事由(未成年など)に当たらなければ、基本だれでもなれる - 報酬(有償)も、任意後見契約で決めて支払う形は普通にある
- ただし、「後見人としての仕事」じゃなくて
「申立書類を作って報酬をもらう」「法律事務を代理でやって報酬をもらう」みたいな領域は、非弁(弁護士法72条)や非司(司法書士法)で問題になり得る、という注意が公式資料でも出てる
つまり、
“任意後見人になること自体” と
“周辺の法律手続を報酬目的で代行すること”
は別モノ
ってこと。
あなたの文章を「正確版」に直すとこう
まあ、未成年などの欠格事由に当たらなければ、基本だれでも受任者・任意後見人になれる。だからFPでも、報酬を決めたうえで受任者になること自体は可能。ただし、任意後見とは別に、申立書類の作成代行などを報酬目的でやると非弁・非司に触れる可能性がある。
俺
そんなこと言われても、俺は単純に問題集の問題「FPでも有償で〜」と解答「~弁護士法に抵触しない」に書かれていたことをそのまま言っただけだ。と思った。(まあこれ以上深く突っ込むと沼るから、この問題はこれでよしとしよう。)
次の間違えた問題のよーわからんかった言葉
問題
「~公正証書遺言の作成時に証人になることはできない。」
公正証書遺言ってなんやねん。ということで、またAIに聞こう。
俺
公正証書遺言ってなんやい?
AIの回答
公正証書遺言は、めちゃくちゃ簡単に言うと、
「公証役場で、公証人に作ってもらう“公式っぽい遺言書”」です。 (日本公証人連合会)
どうやって作るの?
流れはこう。
- 遺言する人が、公証人に「こう書いて」と内容を口で伝える
- 公証人が文章にまとめる
- 証人2人の前で、内容を確認してOKなら署名・押印
- 原本は公証役場に保管される(なくしにくい) (日本公証人連合会)
何がうれしいの?
- 形式ミスで無効になりにくい(公証人が手順どおり作る) (コーポレート)
- 原本を公証役場が保管するので、紛失・改ざんリスクが下がる (レゾナバンク)
- 自分で文章を書けなくても作りやすい(口で伝える方式) (日本公証人連合会)
じゃあ「証人」って誰でもいいの?
基本は「大人ならOK寄り」なんだけど、なれない人(欠格)が法律で決まってる。
たとえば、
- 未成年
- もらう側(受遺者)や、相続人になりそうな人(推定相続人)
- その配偶者や直系血族(親・子)など (日本公証人連合会)
なので、あなたの問題文の件に直結させると、
- FPだからダメ、という決まりはない
- でも その遺言で得する立場だったらダメ(たとえFPでも)
って感じ。 (日本公証人連合会)
俺
なんとなくわかった。
ところで、公証役場ってなんやい?市役所にあるの?
それから、公証人って甘い汁を吸う人以外ってことだけど、基本的に誰?FPとか弁護士とか、頼れる人?
AIからの回答
いいね、そこ「モヤっとするポイント」だよね。結論からいく。
公証役場ってなに?市役所にあるの?
公証役場(こうしょうやくば)は、市役所の窓口じゃないです。
ざっくり言うと、公証人(こうしょうにん)が仕事する事務所(オフィス)。(日本公証人連合会)
- 形式としては「役場」って名前だけど、実態は 民間のビル内の事務所だったりします。
- 法務局(法務省の地方組織)の管轄区域ごとに、公証人が公証役場を置いて仕事します。(日本公証人連合会)
ちなみに、あなたの場所(○○市)だと 「○○公証人合同役場」があって、施設内に入ってる例もある。こういうのは「市役所の中」というより 公共施設に入居してるイメージ。(kosyonin.jp)
探し方は、日本公証人連合会の「公証役場一覧」が確実。(日本公証人連合会)
公証人って誰?FP?弁護士?頼れる人?
公証人は“中立な立場で”公正証書などを作る法律の専門職で、基本はこういう人たちから選ばれます。
- 原則:裁判官/検察官/弁護士として実務経験がある人
- 例外枠:長年の法務経験がある人(法曹有資格者に準ずる学識経験)
- そして 法務省の法務大臣が任命する(日本公証人連合会)
ここが超大事で、
✅ 公証人は「あなたの味方の代理人」じゃない
公証人は、弁護士や司法書士みたいに「依頼者の利益のために戦う人」ではなく、当事者どっちにも偏らない中立役。(日本公証人連合会)
だから「頼れる人?」への答えはこうなる:
- 手続きや書面を“法的にちゃんと成立する形”に整えてくれる意味では頼れる
- でも あなた側の味方として主張を組み立てたり、交渉したりは基本しない(中立だから)(日本公証人連合会)
まとめ
- 公証役場=「公証人のオフィス」※市役所そのものじゃない(日本公証人連合会)
- 公証人=「国が任命した、中立な法律のプロ」(日本公証人連合会)
- FPが公証人になるわけじゃない(公証人は別職種)(日本公証人連合会)
俺
OK!
公証役場に行けば公証人がおって、そいつに依頼するという感じか?
AIからの回答
基本の流れ
- 公証役場に連絡(電話/予約)
- 公証人(または事務員)に「何を作りたいか」を伝える
- 例:公正証書遺言、任意後見契約、金銭消費貸借の公正証書…など
- 必要書類を出す/内容を詰める
- 当日に 公証役場で手続き(案件によっては出張もあり)
なので、イメージとしては
「公証役場=窓口」「公証人=作ってくれる中立の法律プロ」
に依頼する、でOK。
ちょい注意(ここだけ)
- いきなりフラッと行っても、予約が必要なことが多い(特に遺言・任意後見みたいな重いやつ)。
- 実際のやり取りは、公証人本人だけじゃなくて 事務員が段取りして、公証人が最終チェック&作成、みたいなパターンも多い。
俺
OK!
今回の問題。
FPは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人になることはできない。
お前、法律家が基本的になるって言ってたよな?
AIからの回答
うん、そこ引っかかるの正常。俺が「法律家が基本」って言ってたのは “公証人” の話で、“証人” の話じゃないからだよ。
まず結論:その問題文は「×」で合ってる
FPでも、条件を満たせば 公正証書遺言の作成時に「証人」になれる。
「FPだから一律でなれない」という決まりはない。(日本公証人連合会)
役割が別物:公証人 vs 証人
公証人(こうしょうにん)
- 公正証書遺言そのものを作る側(中立の法律プロ)
- 原則として、裁判官・検察官・弁護士など法律実務経験者から任命されるのが基本。(日本公証人連合会)
証人(しょうにん)
- 作成の場に立ち会って「手続きがちゃんと行われた」ことを担保する立会人
- 法律家である必要はない(ただし、なれない人=欠格がある)(日本公証人連合会)
証人になれない人(ここだけ押さえればOK)
日本公証人連合会の説明だと、少なくとも以下は証人になれない:(日本公証人連合会)
- 未成年
- 推定相続人(相続する立場の人)
- 遺贈を受ける人(財産をもらう人)
- 上の人たちの配偶者・直系血族 など
さらに条文(民法974条)でも、だいたい同趣旨が定められてる。(Crear AC)
なので、あなたの疑問への答え
俺
OK!
思ったこと。
なんてややこしいんだ…。
まあこれで今回間違えたところの原因と詳細がよくわかった。
というか、この2問の見直しだけで1時間はかかったぞ!やべーなこれ。このペースで勉強すると何年かかることやら。
さて、どうするか。
勉強法は続けていくうちに都度アップデートしておこう。
今日も1歩前進。
